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第三者評価事業における守秘義務及び倫理に関する規程

(目 的)

 第条  この規程は、NPO法人あいおらいと(以下「当機関」という。)が実施する福祉サービス第三者評価事業における守秘義務及び倫理に関する規範を定めるものである。

 

(守秘義務)

 第条  当機関の評価調査者が収集する情報は、評価実施に必要とする最小限度の情報とし、評価以外の目的に決して使用しない。

当機関の委員・職員及び評価調査者は、評価を実施した上で知り得た事業者及び利用者等に関する情報を、第三者に漏らしてはならない。この守秘義務は当該評価事業終了後も同様とする。なお、当機関が評価を実施する上で必要と認め取得した個人情報は、評価事業以外の目的に使用してはならない。

 前項の規定にかかわらず、評価の過程において緊急を要する事項(明らかに法令違反により、利用者に対するサービスの質が著しく低下している場合等)があった場合には、当機関は監督行政機関に対し、事業者や利用者等に関する状況等の情報を提供できるものとする。

4 当機関が提出を求めた利用者等アンケート(匿名)は、利用者の意向を把握することのみに使用し、その内容を事業者等に漏らしてはならない。

 当機関は事業者等から提出された評価業務に関する書類は善良な管理者の注意をもって1年間保存し、保存期限の経過したものは廃棄処分とする。

当機関は作成した評価結果報告書は善良な管理者の注意をもって年間保存し、保存期間の経過したものは廃棄処分とする。

 

(倫理規範)

 第条 当機関の職員及び評価調査者は、評価の実施に関して次に掲げる行為を禁止する。サ-ビス利用者や事業者の人権を侵害すること②評価に係る福祉サ-ビス事業者との契約に違反すること法令に違反すること④その他社会通念上不正な行為と認められる行為を行うこと

当機関の評価調査者は、評価の信頼性を確保するため専門能力の向上など自己研鑽に努める。

機関の会長は、職員及び評価調査者が第項の規定に違反する行為を行ったときは厳正に対処するとともに、研修その他の方策により職員及び評価調査者の倫理感の涵養及び保持に努める。

 

(その他)

 第条 この規程に定めるもののほか、当機関の守秘義務及び倫理に関して必要な事項はあいおらいと理事長が定める。

付則この規程は平成2929日から施行する。

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